夫婦の2007年問題

厚生労働省統計情報部の発表によると、1988年から毎年1万件平均で右肩上がりだった離婚件数が2002年度の総数28万9836件をピークとして減少をはじめた。離婚件数増加の原因でもあった熟年離婚の増加が減少へと転じた。なかでも結婚期間20年以上の夫婦による離婚が約4万5000件から4万2000件へと激減した背景には、新設され2007年4月に施行される離婚時の年金分割制度と2008年4月からの第三号分割制度待ちの熟年妻たちがいる。

「再来年に離婚しようと思ったら、いつから離婚の話し合いとか調停をはじめたらいいのかしらねぇ」

57歳専業主婦の妻は頬づえを突いて空(くう)を見る。

 

彼女は1歳年上の夫と10年近く前から会話がなくなったのが寂しくて、2007年4月に施行される「離婚時の年金分割」のタイミングに合わせての離婚を行いたいと計画しているのである。

 

離婚の話し合いは彼女の心配通りかなりの時間がかかるため、施行1年半前のこの時期からタイミングを計るのは間違いとはいえない。

 

相談を受けている実感では、夫婦の話合いだけで離婚届に署名押印して役所へ届ける協議離婚には1年から3年を要する。その間に業を煮やして夫婦いずれかが第三者の介入を求めて家庭裁判所へ離婚調停を申し立てた場合、ほぼ月1回開かれる調停は離婚成立までに6回から8回行われて決着することが常であるため、盆暮れの調停休み期間を含めると1年近くかかる計算となる。

 

さらに会社員の夫は2007年に定年退職を迎える。彼女は財産分与として夫の退職金半分を請求する予定でもある。

 

これが「夫婦の2007年問題」だ。

 

妻たちが、団塊世代の夫たちが定年退職する時期と年金分割新法の施行を視野に入れ、いや、明確にその時期を狙って離婚計画を練り始めたのは2004年の年金改正からはじまっていた。個別の離婚相談だけでなく、離婚の学校講座の中でも質問者が多い問題でもある。

 

離婚時の年金分割の基本的な仕組みを復習しておこう。

 

・離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金(共済組合)の保険料紊付記録を、離婚時に限って当事者間で分割が認められる。

・施行日以降に成立した離婚が対象。ただし、施行日以前の婚姻期間中の厚生年金の保険料紊付記録も分割対象。

・分割割合は2分の1が上限。

・離婚当事者の協議で分割割合について合意のうえ厚生年金の分割を社会保険事務所に請求する(共済組合期間は各共済組合)。ただし、合意がまとまらない場合には離婚当事者の一方の求めにより裁判所が分割割合を定めることができる。

(以上、『高齢者保健福祉の相談実務』第一法規より抜粋)

 

2008年4月紊付分からは「第三号分割」として双方の合意は不要のまま会社員等の第二号被保険者から専業主婦である第三号被保険者へ保険料紊付記録の2分の1を離婚時に限って分割することができる。

 

これを聞いて相談者の顔が明るくなる。

 

「あらまあ、じゃ、再来年の離婚じゃなくて、あと1年待ったほうがお得かしら」

 

なるほど彼女は退職金と年金の一挙両得を望んでいる。

 

ところが私は熟年離婚を一度は止めてさしあげることにしている。

毎月約80人の相談を行うなかで離婚を勧めることも止めることもせず、ただその人自身が決めることのできるよう問題点の整理を行い必要と思われる情報を渡し決定を促し待つことが相談であるが、熟年離婚だけは情報を渡した後、一度は止めてさしあげる。

 

熟年離婚なんて妻たちが憧れるほど素敵なものではない。

 

さらにいえば、彼女が望むようなお得感すらない。

 

さも専業主婦の味方という顔をしている離婚時の年金分割は、基礎年金ではなく報酬比例部分の2分の1が上限である。2008年まで待ったところで、同年4月以降に紊付した保険料が対象であるから現在の熟年妻には無関係な話だ。

 

もしもあなたの妻が年金分割を目当てに離婚を望んでいるなら、社会保険労務士事務所で離婚時の年金分割額を尋ねるようアドバイスしてほしい。予想していたより少ない金額の提示に彼女たちはがく然とするだろう。

 

そのうえで「遺族年金」の説明もしてあげよう。離婚裁判をしたって年金分割は報酬比例部分の2分の1だけ。

でもね、夫の遺族年金は争わなくても妻は4分の3も受取れるんだよと優しく伝えてあげてほしい。

そこから、失われていた会話を再度はじめてみよう。

 

出典:ダイヤモンド社『経 kei』掲載原稿