調停の申し立て方

調停は、家庭裁判所に必要な書類(夫婦関係調停申立書と夫婦の戸籍謄本1通)を揃えて提出し、申立てを行う。

申立ては、夫か妻どちらかが本人の意思で行うことができ、相手の同意は必要ない。

本人が行ってもいいし、弁護士に依頼して申し立ててもらってもいい。

 

 

 管轄となる「家庭裁判所」

申立てを行う家庭裁判所は、相手方の住民票が置かれている住居地にある家庭裁判所が管轄となる。

 

たとえば、私が離婚調停を申立てたとしよう。

私と夫の住民票は東京都豊島区にある。したがって、東京家裁が管轄となる。

 

もしも私の夫が、私に愛想を尽かして大阪の実家へ戻り住民票も移動していたとすると、私からの離婚調停申立ては、大阪家裁へ行うことになる。

彼から私に調停を申し立てる場合は、東京家裁が管轄。

 

夫と私、二人が合意すれば中間地点に近い愛知県を管轄とすることもできる。

 

 

 申立てに必要な書類「夫婦関係調停申立書」

ここに記入するのは、申立人と相手方の氏名・本籍・現住所・職業・連絡先など。それ以外は、以下に注意すること。

 

[事件名]

事件、とはものものしい表現だが、夫婦のトラブルが調停に入ると「家事事件」と呼ばれるものになる。

事件の種類として、離婚・円満・婚費分担・財産分与・慰謝料などの別を記入する。内容が多岐に渡る場合はおもなものを記入する。

 

[申立ての趣旨]

上に記入した事件名をもう少し詳しく記入する欄。

 

「円満調整」が俗に「円満調停」と呼ばれるものであり、結婚を継続するために必要な婚費や同居を求めるもの。注意したいのは夫婦関係をよくするために行うとばかりはかぎらないこと。

調停を行うと、いかに「円満」と名付けられていても、その関係は円満とはいかないという矛盾もある。

 

「夫婦関係解消」が俗に「離婚調停」と呼ばれるものである。記入する内容としては、離婚や内縁関係の解消、子どもの親権、養育費額、財産分与・慰謝料などの金額を記入する。

 

[申立ての実情]

上に記入した申立て内容の背景として、夫婦が不和になった事情やその後のいきさつを書く。浮気や借金がある場合は箇条書きにしておく。夫と妻どちらの浮気か借金か、いつ頃からかなど分かる範囲で記入しておくこと。

 

[申立ての動機]

選択項目に丸をつける。性格が合わない、酒を飲みすぎる、家族との折合いが悪い、同居に応じない、生活費を渡さないなどの、14項目から該当するものすべてに丸をつける。複数選択可。

 

また折にふれ、調停に関するポイントをメルマガ等でもお伝えしていきますが、すでに調停を控えている人、申立てを考えている人は、以下の書籍に詳細がありますのでご一読ください。

 

 『勝てる!? 離婚調停』

 

調停は、なにも怖がることはありません。調停を話合いの場として有効に活用してくださいね。